昔の農地の買い方あるある
農地は基本農家資格者しか購入出来ません。
農家資格者とは農振地以外の農地なら300坪以上
農振地内の農地なら900坪以上を耕作されている
方の事です。
ですから今までは300~900坪以上の農地を一気に
購入することで農家資格を取得して農地を購入していました。
しかし昨年4月より農地法が改正され300坪以下の農地でも
購入できるようになりました。
この改正は農地の流動化という点において大変使い勝手の
良いものといえます。
さてこのような改正がなされる前でそしてひと昔前は
農家資格者以外の人が農地の売買をする場合で
農地の面積が足りない時は「仮登記」を行い
売買金額を支払っていました。
本登記できないので仮の登記を行い登記を具備しない
所有権の移転をしていたのです。
将来おいて農地法の要件を満たすことが出来て
本登記を行いたくなった場合に売主様がお亡くなりに
なられていた時などは本登記が出来なくて大変困る
ことなどがあります。
そんなことがありますのでここ20年くらいは
われわれ不動産業界でも「仮登記」による農地売買は
行われなくなってきました。
それ以前の売買では結構頻繁に行われていたので
査定の際にたまに仮登記のままの農地を見かけます。
実は最近もありました。
約50年前の仮登記で売主も買主もお亡くなりに
なられていました。
仮登記権者の住所を苦労して突き止めて手紙を
送り、説明して半年ほどかかってようやく
解決の兆しが見えてきました。
仲介以外の仕事ですので無報酬です。
田舎の物件は価格が低いですがやることが多く
経費も多くかかります・・・
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