昔の農地の買い方あるある

農地は基本農家資格者しか購入出来ません。

農家資格者とは農振地以外の農地なら300坪以上

農振地内の農地なら900坪以上を耕作されている

方の事です。

ですから今までは300~900坪以上の農地を一気に

購入することで農家資格を取得して農地を購入していました。

しかし昨年4月より農地法が改正され300坪以下の農地でも

購入できるようになりました。

この改正は農地の流動化という点において大変使い勝手の

良いものといえます。

さてこのような改正がなされる前でそしてひと昔前は

農家資格者以外の人が農地の売買をする場合で

農地の面積が足りない時は「仮登記」を行い

売買金額を支払っていました。

本登記できないので仮の登記を行い登記を具備しない

所有権の移転をしていたのです。

将来おいて農地法の要件を満たすことが出来て

本登記を行いたくなった場合に売主様がお亡くなりに

なられていた時などは本登記が出来なくて大変困る

ことなどがあります。

そんなことがありますのでここ20年くらいは

われわれ不動産業界でも「仮登記」による農地売買は

行われなくなってきました。

それ以前の売買では結構頻繁に行われていたので

査定の際にたまに仮登記のままの農地を見かけます。

実は最近もありました。

約50年前の仮登記で売主も買主もお亡くなりに

なられていました。

仮登記権者の住所を苦労して突き止めて手紙を

送り、説明して半年ほどかかってようやく

解決の兆しが見えてきました。

仲介以外の仕事ですので無報酬です。

田舎の物件は価格が低いですがやることが多く

経費も多くかかります・・・

丹波市・丹波篠山市の不動産査定は

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