丹波不動産よもやま話
不動産の建築には様々な法令が存在します。
建築時に「建築基準法」という法令が適用されます。
その中の接道義務の項目がございます。
おおまかにいうと「建築基準法」で定める道路に
接していなくては建築出来ません。
「建築基準法」に定める道路は何種類かございます。
今回はその中のいわゆる「二項道路」について。
「二項道路」は幅員が4m未満の道路で
建築時には道路の中心線より2m後退した線
からしか建造物を構築できません。
例えば道路が3mなら50センチ後退
(土地を道路に提供)しなくては
なりません。
これはお互いが土地を提供し4m幅員の
道路にする為です。
これにより緊急車両(消防車や救急車)が
通行可能となり迅速な事故対応も可能に
なります。
都会の小さな区画の土地では土地の提供により
思った通りの配置が出来ないことも考えられますが
田舎の場合、土地の面積が広いのでそれ程
影響を受けることがありません。
先日都会のお客様がしきりにセットバックは悪のように
言われたので、育った環境によってこんなに考え方が
違うのだなと思った次第です。
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