丹波不動産よもやま話

不動産の建築には様々な法令が存在します。

建築時に「建築基準法」という法令が適用されます。

その中の接道義務の項目がございます。

おおまかにいうと「建築基準法」で定める道路に

接していなくては建築出来ません。

「建築基準法」に定める道路は何種類かございます。

今回はその中のいわゆる「二項道路」について。

「二項道路」は幅員が4m未満の道路で

建築時には道路の中心線より2m後退した線

からしか建造物を構築できません。

例えば道路が3mなら50センチ後退

(土地を道路に提供)しなくては

なりません。

これはお互いが土地を提供し4m幅員の

道路にする為です。

これにより緊急車両(消防車や救急車)が

通行可能となり迅速な事故対応も可能に

なります。

都会の小さな区画の土地では土地の提供により

思った通りの配置が出来ないことも考えられますが

田舎の場合、土地の面積が広いのでそれ程

影響を受けることがありません。

先日都会のお客様がしきりにセットバックは悪のように

言われたので、育った環境によってこんなに考え方が

違うのだなと思った次第です。

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